の難燃性として、また、JCS第312号Aに規定するケーブルであって、JISC3410の4.2.1及び418.2に適合するものは同条第2項の「管海官庁が適当と認めるもの」として、それぞれ管海官庁限りで使用を認めて差し支えない。 記 製造者、三菱電線工業株式会社
5. 船舶検査心得 236.1(ケーブル及びキャブタイヤケーブル) (a)「難燃性のもの」とは、JISC3410「船用電線」の耐炎性試験に合格したものとする。(b)「管海官庁がその用途等を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、無線周波数で使用するケーブル及び光ファイバーケーブルを限定的かつ少量使用する場合とする。 236.2 (a)「管海官庁が適当と認めるもの」とは、J1SC3410「船用電線」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。 (電圧降下) 第238条 照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の5パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が24ボルト以下の電路については、この限りではない。 (関連規則) NK規則 2.9.14 電圧降下
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